2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
現在、調査票情報については、統計法の規定に基づき、特定の個人、法人等の識別ができないように加工した匿名データの提供の取組を進めています。 匿名データにつきましては、学術研究の発展に資すると認める場合など一定程度の公益性が認められる場合に、一般からの求めに応じて提供することができることとなっております。
現在、調査票情報については、統計法の規定に基づき、特定の個人、法人等の識別ができないように加工した匿名データの提供の取組を進めています。 匿名データにつきましては、学術研究の発展に資すると認める場合など一定程度の公益性が認められる場合に、一般からの求めに応じて提供することができることとなっております。
○打越さく良君 賃金構造基本統計調査の調査内容や集計方法が大幅に変更されたにもかかわらず、統計法で義務付けられている総務大臣への変更申請をしていない問題についてお尋ねします。 今回の変更内容では、短時間の、短時間労働者の平均時給が二三%も上昇することになっています。
本調査は統計法に基づく政府の一般統計調査として実施されているもので、先ほどの自治体の依頼に基づいてエネルギー事業者が提供していたデータとともに、家庭部門のCO2排出量を測定するものとして重要な統計の一つとなっています。
委員から御指摘ございました家庭部門のCO2排出実態統計調査でございますが、家庭のCO2排出量やエネルギー消費量の実態を把握するために、統計法に基づく政府の一般統計調査として実施し、その結果を毎年度公表しております。
良い例として適切な例かどうかというのはちょっと確信は持てませんが、例えばで申し上げますと、個人情報そのものではないんですけれども、統計法の下でオーダーメード集計というのが今できるようになってございまして、それを基に報道機関がヤングケアラー問題の報道を大分されたということがあります。十代で家族の介護をしているという実態がそういう統計のオーダーメード集計でできてくる。
厚生労働省からお示ししている七十五歳以上の世帯の収入と支出の状況につきましては、御指摘のとおり、統計法に基づき総務省において実施しております家計調査の調査票情報の提供を受けまして、厚労省におきまして特別に集計を行ったものでございます。
これにつきまして、大臣の御指示もございましたので、改めて総務省にも確認したところ、統計法上におきましては、第九条第二項にある基幹統計の承認申請に当たりましては、集計事項は記載することとされておりますけれども、本件のようなこういった集計対象といった、集計方法や集計上の定義については記載を要しないと私どもも理解しておりますし、総務省にも確認しましたところ、そのとおりだということでございます。
○尾辻委員 ということは、今の答えでいうと、統計法の第九条の四項かな、「総務大臣は、第一項の承認の申請があったときは、統計委員会の意見を聴かなければならない。ただし、統計委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。」つまり、これは軽微だったということでしょうか。
○尾辻委員 統計法に基づいて研究者しか分からないということであれば、やはり年が替わったときの正確なあれが分からないと思うんです。旧方式の方もきっちり公表すべきだと思います。いかがですか。
国民経済計算は、我が国の経済の全体像を国際比較可能な形で体系的に記録することを目的に、国連の定める国際基準、SNAに準拠しつつ、統計法に基づく基幹統計として、国民経済計算の作成基準及び作成方法に基づき作成されています。つまり、世界標準であり、同じ基準で他国との比較も可能なものです。
これは、多くの統計がサンプル調査などにとどまる中で、全事業所、企業を対象として、五年に一度ではございますけれども、まさにセンサス、全数調査ということでやっております統計法に基づいた基幹統計であるということで使わせていただいてございます。
今御指摘していただきましたように、平成十九年調査より秘匿措置を行ってきておるわけでございますけれども、この秘匿措置とは、統計の作成に用いられた個人又は法人その他の団体に関する秘密は統計法に基づき保護されることとなっているため、調査対象が一又は二の場合、その調査結果を公表しないというふうに処理をしているところでございます。
○池田大臣政務官 先ほど申し上げましたように、統計法の第三条でございますが、「公的統計の作成に用いられた個人又は法人その他の団体に関する秘密は、保護されなければならない。」ということで、平成十九年の調査から遊漁分を除いて調査することにしたところでございます。
統計法に基づく統計に限らず、意思決定の基盤、施策の有効性検証の基礎となるデータが的確であって正確であることも行政の信頼確保には不可欠であると思います。 令和二年八月二十六日の参議院災害対策特別委員会で、私は、十二年間にわたり定期的に確認している同報系防災行政無線の整備率について質疑を行いました。
先ほど先生から御指摘ありましたとおり、統計調査を新規に実施するあるいは変更する場合は、統計法に基づきまして、総務省から承認、審査を行うこととしております。
○吉川沙織君 調査が年単位か年度単位かという調査期間の違い以外の理由によって乖離が生じているとするならば、この福祉行政報告例というのは、統計法に定める基幹統計調査と一般統計調査ありますけれども、厚労省のこの福祉行政報告例は一般統計調査です。この信頼性がある意味損なわれかねない事態かと思いますが、総務省、見解あればお願いします。
委員御指摘のとおり、国勢調査は、統計法に基づき五年に一度実施している、我が国で最も基本的で、重要かつ最大な統計調査でございます。 その結果は、衆議院議員の小選挙区の改定や地方交付税の算定、将来の人口推計など、国や地方公共団体はもとより、民間企業や学術研究機関を含めて幅広く活用されていることから、本年秋に確実に実施する必要があると考えております。
○政府参考人(山田雅彦君) 先生の御指摘のWHOのICD11につきましては、先生御指摘どおり、統計法に基づく統計基準としてICDに準拠した疾病、障害及び死因の統計分類を告示して公的統計において使用しており、現在、日本医学会等の協力を受けながらICD11の和訳作業を進めているところでございます。
まず、調査協力をいただきます酪農家の選定についてでございますが、これは、統計法に基づいた手法によりまして、誤差の程度を示します標準誤差率というものが一定レベルになるように、頭数規模階層別、それから都道府県別に標本数を定めております。具体的には、平成二十九年度調査では、北海道で二百三十九経営体、都府県で百九十六経営体でございます。
先日、先ほどもちょっとお話ししましたが、本年七月に公表した女性活躍の推進に関する政策評価では、ちょっと一般に言われているEBPMではないかもしれませんが、統計の原データをまず得て、これはちゃんと統計法上の手続にのっとってやったことですが、それを用いて普通とは違う集計をいたしました。
賃金構造基本統計調査におきます調査対象職種についてでございますけれども、まず統計法に基づきます統計基準であります日本標準職業分類での取扱いがどうなっているか、また国民全体の調査でございます国勢調査における取扱いがどうなっているか、また当該職種に従事する労働者の数、ボリューム、そして当該職種の賃金の把握に対するニーズの大きさ等を勘案いたしまして、適時見直しを行っていくということにしているところでございます
具体的にやっておりますのは、基幹統計調査それから一般統計調査につきましては、統計法に基づきまして、個別の統計調査の変更が生じた場合には承認申請、そういう手続がございます。その際には個別に利活用の状況を確認しているというところでございまして、それを踏まえまして、各府省におきましても見直しに向けた検討を行っているというような実態はあるわけでございます。
○川合孝典君 ということは、その当時その判断をされた方が、適正な統計、いわゆる統計のデータを変更するに当たっての適切な手続を経ずにそれをやったということ自体、その方は統計法の六十条に違反していますよね。
重ねて総務省にお伺いしたいと思いますけれども、これほど利用上重大な影響が生じる統計のいわゆる不正が生じたということ、このことは統計法に違反するのではないかと私は考えておりますが、総務省としては、統計法第六十条に、基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者という者が要は処罰の対象として規定されておりますが、このことについて総務省はどのように御認識されていますか。
統計法の立て付けについて説明させていただきます。 統計法第九条第一項では、行政機関の長は、基幹統計調査を行おうとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならないとされています。また、統計法の第十一条第一項では、行政機関の長は、第九条第一項の承認を受けた基幹統計調査を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならないとされております。
簡潔にということでございますので、これらの調査におきまして、調査の中で、統計調査は定められた手続を踏んで、認められ、公表された方法に従うべきであるということが統計法等の求める重要な問題であるという認識が希薄であったという遵法意識の欠如の問題、問題を認識したとしても事務上の都合等から解決をためらっていたという事なかれ主義の蔓延の問題、そして、関係部局における組織内のコミュニケーションの不足により担当者
○山井委員 もう時間が来ましたので、これで終わらせていただきますが、統計法六十条の二項「基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者」は、統計法違反になりますよ。つまり、実質賃金がマイナスなのにプラスと発表しているのは統計法違反ですからね、国民をだましている行為ですから。一刻も早く真実の結果を出していただきたいと思います。 以上、これで終わります。
だから、その意味では、私は、そこの任に当たる者が、この統計の重要性や、やはり業務をしっかりと、しかも統計法できちんと計画も出して承認も受けるわけですから、そこはちょっと遵法精神ということになりますが、実は一番の問題は、そこの誰がいい悪いということではなくて、それぞれの職に当たる者が自分のみずからの職務の重要性を認識して、特に統計ですから、やはりそこは自分たちが誇りを持って仕事をするということが必要だったのではないかなと